最高裁判所第三小法廷 昭和53年(行ツ)33号 判決 1980年11月25日
上告人 小林茂
被上告人 福井県警察本部長
代理人柳川俊一 緒賀恒雄 松永榮治 平野信博 岸本隆男 沢田成雄 ほか二名
主文
原判決を破棄し、第一審判決を取り消す。
上告人の本件訴を却下する。
訴訟の総費用は上告人の負担とする。
理由
職権をもつて調査するに、原審が適法に確定したところによれば、被上告人は、昭和四八年一二月一七日上告人に対し自動車運転免許の効力を三〇日間停止する旨の処分(以下「本件原処分」という。)をしたが、同日免許の効力停止期間を二九日短縮した、上告人は、本件原処分の日から満一年間、無違反・無処分で経過した、というのである。右事実によると本件原処分の効果は右処分の日一日の期間の経過によりなくなつたものであり、また、本件原処分の日から一年を経過した日の翌日以降、上告人が本件原処分を理由に道路交通法上不利益を受ける虞がなくなつたことはもとより、他に本件原処分を理由に上告人を不利益に取り扱いうることを認めた法令の規定はないから、行政事件訴訟法九条の規定の適用上、上告人は、本件原処分の取消によつて回復すべき法律上の利益を有しないというべきである。この点に関して、原審は、上告人には、本件原処分の記載のある免許証を所持することにより警察官に本件原処分の存した事実を覚知され、名誉、感情、信用等を損なう可能性が常時継続して存在するとし、その排除は法の保護に値する上告人の利益であると解して本件原処分取消の訴を適法とした。しかしながら、このような可能性の存在が認められるとしても、それは本件原処分がもたらす事実上の効果にすぎないものであり、これをもつて上告人が本件原処分取消の訴によつて回復すべき法律上の利益を有することの根拠とするのは相当でない。そうすると、本件原処分取消の訴を適法とし本案につき判断した原判決には、法令の解釈を誤つた違法があり、右違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、原判決を破棄し、第一審判決を取り消して上告人の本件訴を却下すべきである。
よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇八条一号、三九六条、三八六条、九六条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判官 寺田治郎 環昌一 横井大三 伊藤正已)
上告理由<省略>